(特別賃借権に係る東京都知事のあつせん) 第十六条 東京都知事は、法第十三条第七項の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗