(特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続) 第十七条 法第十四条第一項の許可又は同条第二項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗