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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十七条 (特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続)

第十七条

第十四条第一項の許可又は同条第二項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。

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