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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令 第二条 (特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項)

昭和四十三年農林省令第四十二号府省令
(特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項)

第二条

第十七条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 賃貸人及び賃借人の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
  2. 土地の所在、地番、地目(登記簿の地目及び現況による地目)及び面積
  3. 特別賃借権(法第十三条第七項の特別賃借権をいう。以下同じ。)に係る賃貸借契約の内容
  4. 特別賃借権を譲渡し、特別賃借権に係る土地を転貸し、又は特別賃借権に係る賃貸借の解除をし、若しくは解約の申入れをしようとする事由の詳細
  5. 特別賃借権を譲渡し、又は特別賃借権に係る土地を転貸しようとする場合にあつては、譲渡し、又は転貸しようとする契約の相手方の氏名、住所、職業及び農業経営の状況並びにその契約の内容、賃貸借の解除をし、又は解約の申入れをしようとする場合にあつては、解除をし、又は解約の申入れをしようとする日並びに解除又は解約に伴い支払うべき給付の種類及び内容
  6. その土地の引渡しの時期
  7. その他参考となるべき事項

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