(特別賃借権に係る解約の制限等)
第十四条
特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除(次項の規定による解除を除く。)をし、若しくは解約の申入れをしてはならない。
2土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
3第一項の許可又は前項の承認を受けないでした行為は、その効力を生じない。
4前条及び前三項に定めるもののほか、特別賃借権に関し必要な事項は、政令で定める。