(旧小作地についての賃借権に係る裁判)
第十五条
第十条の規定は、第十三条第一項の規定による賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわない場合について準用する。この場合において、第十条第一項中「土地又は建物等の状況」とあるのは、「従前の権利の内容、その土地の自然的条件」と読み替えるものとする。
第十条の規定は、第十三条第一項の規定による賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわない場合について準用する。この場合において、第十条第一項中「土地又は建物等の状況」とあるのは、「従前の権利の内容、その土地の自然的条件」と読み替えるものとする。