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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第十六条 (小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限)

第十六条

小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。

2東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。

3第一項の許可には、制限又は条件を附することができる。

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