第三十七条
第十六条第一項の規定に違反して漁業を営んだ者又は同条第三項の制限若しくは条件に違反して漁業を営んだ者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の場合には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具は、没収することができる。この場合において、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第十六条第一項の規定に違反して漁業を営んだ者又は同条第三項の制限若しくは条件に違反して漁業を営んだ者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の場合には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具は、没収することができる。この場合において、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。