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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十九条

昭和四十三年法律第八十三号法律

第三十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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