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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十八条
昭和四十三年法律第八十三号
法律
第三十八条
第三十五条第二項
の規定による小笠原総合事務所長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
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