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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十五条 (土地の形質の変更等の制限)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(土地の形質の変更等の制限)

第三十五条

小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 国又は関係地方公共団体が行なうとき。
  2. 災害の防止その他公共の利益のため欠くことのできない事業として政令で定めるもののために行なう場合において、当該事業を行なう者があらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
  3. この法律の施行の際、小笠原諸島に住所を有する者が、現に使用している土地について行なうとき。
  4. 小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
  5. 容易に原状に回復することができる程度の行為として政令で定めるものを行なうとき。

2小笠原総合事務所長は、前項の規定に違反して土地の形質の変更等をした者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は物件の除去その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

3小笠原総合事務所長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ同項の者に対し弁明の機会を与えなければならない。

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