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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十四条 (緊急事業のための土地の使用)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(緊急事業のための土地の使用)

第三十四条

この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。

2前項の規定による使用の期間は、六月をこえることができない。

3建設大臣又は東京都知事は、第一項の許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を建設大臣にあつては官報で、東京都知事にあつてはその定める方法で公示しなければならない。

4第一項の規定による土地の使用によつて土地の所有者及び関係人が通常受ける損失は、起業者が補償しなければならない。ただし、次条の規定に違反して行なわれた土地の形質の変更又は工作物の新築に係る損失については、この限りでない。

5前三項に定めるもののほか、第一項の規定による土地の使用について必要な事項は、政令で定める。

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