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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十九条 (緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)

第十九条

第三十四条第四項の規定による損失の補償については、土地収用法第百二十四条第一項の規定の例による。

2第九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。

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