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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十六条 (復興法の制定)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(復興法の制定)

第三十六条

この法律に定めるもののほか、旧島民の小笠原諸島への帰島及び小笠原諸島の復興に関し国及び地方公共団体が講ずべき措置については、別に法律で定める。

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