(復興法の制定) 第三十六条 この法律に定めるもののほか、旧島民の小笠原諸島への帰島及び小笠原諸島の復興に関し国及び地方公共団体が講ずべき措置については、別に法律で定める。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗