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農地法 第二条の二 (農地について権利を有する者の責務)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(農地について権利を有する者の責務)

第二条の二

農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

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