(農地について権利を有する者の責務) 第二条の二 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗