条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第十六条 (法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)

第十六条

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第十六条(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十五条(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模) 都市計画法施行令 目次 第十六条の二(農林水産大臣への協議に係る土地の区域) →