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都市計画法施行令 第十七条 (法第二十三条第六項の政令で定める者)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第二十三条第六項の政令で定める者)

第十七条

第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。

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