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都市計画法施行規則 第十三条の五 (令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域)

第十三条の五

第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。

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