(令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域) 第八条の二 令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。一自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域又は同法第二十五条第一項に規定する特別地区二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗