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土地区画整理法 第六十七条 (施行規程)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(施行規程)
第六十七条
前条第一項
の施行規程は、国土交通省令で定める。
2
第五十三条第二項
の規定は、前項の施行規程について準用する。
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この条文が参照している条文
第66条
第53条
この条文を参照している条文
土地区画整理法施行令 第1条
この条文が引用された裁判例
換地処分無効確認
最高裁判所 昭和62年2月26日 昭和60(行ツ)116
棄却
← 第六十六条(施行規程及び事業計画の決定)
土地区画整理法 目次
第六十八条(事業計画) →