条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第六十七条 (施行規程)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(施行規程)

第六十七条

前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。

2第五十三条第二項の規定は、前項の施行規程について準用する。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第六十七条(施行規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十六条(施行規程及び事業計画の決定) 土地区画整理法 目次 第六十八条(事業計画) →