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土地区画整理法 第五十三条 (施行規程)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(施行規程)

第五十三条

前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。

2前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 土地区画整理事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 土地区画整理事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 費用の分担に関する事項
  6. 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
  7. 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
  8. その他政令で定める事項

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