(施行規程)
第五十三条
前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一土地区画整理事業の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三土地区画整理事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五費用の分担に関する事項
- 六保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
- 七土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
- 八その他政令で定める事項