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土地区画整理法 第百二十七条 (不服申立て)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(不服申立て)

第百二十七条

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

  1. 第十四条第一項若しくは第三項又は第三十九条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
  2. 第二十条第三項第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  3. 第五十一条の八第三項第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  4. 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
  5. 第五十五条第四項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  6. 国土交通大臣が第六十六条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
  7. 第六十九条第三項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  8. 十一
    第七十一条の三第八項同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  9. 十二
    第八十八条第四項第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

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