(不服申立て)
第百二十七条
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 一
- 二
- 三第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可
- 四第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 五都道府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
- 六
- 七
- 八国土交通大臣が第六十六条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
- 九
- 十第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
- 十一第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 十二