(土地区画整理法の準用)
第五十八条
土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。
土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。