(土地区画整理事業の認可等の特例)
第五十九条
認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第五十七条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。
認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第五十七条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。