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土地区画整理法施行規則 第二十五条 (大都市等の特例)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(大都市等の特例)

第二十五条

第七十七条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第三条の見出し、第四条の五第一項第十一条及び第十五条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条の二第四号中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第四条の五第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と読み替えるものとする。

2第七十七条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第三条の見出し、第四条の五第一項第十一条及び第十五条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。

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