第三条
法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称
- 二事務所の所在地
- 三施行認可の年月日
- 四施行者の住所
- 五事業年度
- 六公告の方法
2法第十条第三項において準用する法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日
- 二前項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
- 三変更認可の年月日
3法第十一条第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第八項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
- 二法第十一条第四項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4法第十三条第四項において準用する法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日
- 二土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日
5法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項に規定する認可に係る公告にあつては第一号から第四号まで、同条第三項に規定する認可に係る公告にあつては第一号、第二号及び第五号に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二設立認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
- 五事業計画の認可の年月日
6法第二十一条第四項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
7法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一組合の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに設立認可の年月日
- 二第五項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
- 三変更認可の年月日
8法第三十九条第五項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
9法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称
- 二事務所の所在地
- 三施行認可の年月日
- 四事業年度
- 五公告の方法
10法第五十一条の十第二項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日
- 二前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
- 三変更認可の年月日
11法第五十一条の十一第二項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
- 二区画整理会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
12法第五十一条の十三第四項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日
- 二土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日