条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第五十一条の十一 (区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)

第五十一条の十一

区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十一条の九第一項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第五十一条の十一(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の十(規準又は事業計画の変更) 土地区画整理法 目次 第五十一条の十二(承継) →