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土地区画整理法 第百三十六条の四 (事務の区分)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(事務の区分)

第百三十六条の四

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
  2. 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
    1. 第五十五条第十項同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
    2. 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 第四条第一項後段第九条第四項第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段第十四条第一項後段同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項第三十九条第一項後段第四十一条第三項第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段第五十一条の二第一項後段第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段第五十一条の十三第一項後段第七十二条第一項後段第七十七条第八項後段第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
  2. 第五十五条第十項同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
  3. 第七十二条第六項及び第七十七条第六項第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

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