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土地区画整理法施行規則 第二十三条 (権利申告手続)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(権利申告手続)

第二十三条

第十六条の規定は、法第八十五条第一項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第三項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。

2第八十五条第一項の規定により所有権及び借地権以外の権利で登記のないものについて申告しようとする者は、別記様式第十による借地権以外の権利の申告書を施行者に提出しなければならない。

3前項の借地権以外の権利の申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 借地権以外の権利の申告書に署名した者の本人確認書類
  2. 当該権利が法第百条の二の規定により施行者が管理する宅地又はその部分を目的としている場合においては、当該宅地又はその部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
  3. 当該権利が宅地(前号の宅地以外のものに限る。)の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)

4施行者は、第二項の借地権以外の権利の申告書が当該権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が当該権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

5第八十五条第三項の規定により届け出ようとする者は、別記様式第十一による権利変動届出書を施行者に提出しなければならない。

6第三項の規定は前項の権利変動届出書について、第四項の規定は前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第三項中「借地権以外の権利の申告書」とあるのは「権利変動届出書」と、第四項中「第二項の借地権以外の権利の申告書」とあるのは「前項の権利変動届出書」と読み替えるものとする。

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