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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十二条 (権利申告手続)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(権利申告手続)

第四十二条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項又は第三項の規定による申告又は届出については、土地区画整理法施行規則第二十三条の規定を準用する。

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