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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十一条 (登記所への届出事項)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(登記所への届出事項)

第四十一条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十三条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「法第七十六条第一項各号」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七条第一項各号」と、同条第三号中「第五条第一項」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第十八条第一項」と読み替えるものとする。

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