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土地区画整理法施行令 第五十六条 (再び縦覧手続を要しない換地計画の修正)

昭和三十年政令第四十七号政令
(再び縦覧手続を要しない換地計画の修正)

第五十六条

第八十八条第五項に規定する政令で定める形式的な修正は、宅地について権利を有する者又は宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正とする。

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