(過小宅地の基準)
第五十七条
施行者は、換地計画に係る区域の全域について、又はその区域を二以上の区域に分ち、それぞれの区域について、法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積を定めることができる。
2法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の近隣商業地域若しくは商業地域又は同項第五号の防火地域若しくは準防火地域においては、六十五平方メートル以上であることをもつて足りる。
3次に掲げる宅地については、前項の規定にかかわらず、過小宅地の基準となる地積を別に定めることができる。