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土地区画整理法施行令 第五十七条 (過小宅地の基準)

昭和三十年政令第四十七号政令
(過小宅地の基準)

第五十七条

施行者は、換地計画に係る区域の全域について、又はその区域を二以上の区域に分ち、それぞれの区域について、法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積を定めることができる。

2第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の近隣商業地域若しくは商業地域又は同項第五号の防火地域若しくは準防火地域においては、六十五平方メートル以上であることをもつて足りる。

3次に掲げる宅地については、前項の規定にかかわらず、過小宅地の基準となる地積を別に定めることができる。

  1. 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な施設の用に供する宅地で、百平方メートル(前項ただし書に規定する地域については、六十五平方メートル。以下本項において同じ。)以上の宅地となるように換地を定める必要がないと認められるもの
  2. 第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、事業計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
  3. 第九十一条第四項の規定による土地区画整理審議会の同意が得られなかつた宅地
  4. 換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地

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