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土地区画整理法施行令 第六十条 (減価補償金の交付基準)

昭和三十年政令第四十七号政令
(減価補償金の交付基準)

第六十条

第百九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した旨の公告は、国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては国土交通大臣が、その他の者が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県知事がそれぞれ法第百三条第四項の公告にあわせて行うものとする。

2第百九条第一項の規定により減価補償金として交付すべき額は、同法同条同項に規定する差額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を同法同条同項の公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

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