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土地区画整理法施行令 第五十九条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

昭和三十年政令第四十七号政令
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

第五十九条

第九十七条第三項に規定する形式的な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
  2. 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

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