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土地区画整理法施行令 第六十二条 (方法及び基準)

昭和三十年政令第四十七号政令
(方法及び基準)

第六十二条

第百十七条の三第二項の規定による技術検定(以下「土地区画整理士技術検定」という。)は、換地計画に関する専門的技術についての基礎的知識を有するかどうかを判定するための学科試験及び当該技術を用いて実務を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定するための実地試験によつて行う。

2実地試験は、その回の土地区画整理士技術検定における学科試験を受験した者及び学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。

3学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。

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