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土地区画整理法施行令 第六十二条の二 (受験資格)

昭和三十年政令第四十七号政令
(受験資格)

第六十二条の二

学科試験又は実地試験を受けることができる者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後土地区画整理事業に関し三年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、一年)以上の実務経験を有する者
  2. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)土地区画整理事業に関し四年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、二年)以上の実務経験を有する者
  3. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後土地区画整理事業に関し五年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、三年)以上の実務経験を有する者
  4. 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
  5. 土地区画整理事業に関し八年以上の実務経験を有する者

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