(令第六十二条の二の学科)
第一条の二
土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。
土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。