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土地区画整理士技術検定規則 第二条 (検定の公告)

昭和五十七年建設省令第十六号府省令
(検定の公告)

第二条

学科試験又は実地試験の実施期日、実施場所その他の土地区画整理士技術検定の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報で公告する。

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