(受検申請)
第三条
土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第一による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第六十二条の二第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第一号及び第二号並びに第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第四号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げる書類を、同条第五号に該当する者にあつては第四号から第六号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。
- 一令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
- 二令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
- 三国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)が令第六十二条の二第四号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
- 四実務経験を証する別記様式第二による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
- 五住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)
- 六申請前六月以内に、脱帽して正面から写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの
2令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。