(受検票の交付)
第四条
国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第六十二条の六第一項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。