条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理士技術検定規則 第四条 (受検票の交付)

昭和五十七年建設省令第十六号府省令
(受検票の交付)

第四条

国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第六十二条の六第一項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理士技術検定規則第四条(受検票の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(受検申請) 土地区画整理士技術検定規則 目次 第五条(試験の合格の通知) →