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土地区画整理法施行令 第六十二条の六 (手数料)

昭和三十年政令第四十七号政令
(手数料)

第六十二条の六

土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、学科試験を受けようとする場合にあつては九千円(第六十二条の三第二号の規定により学科試験の一部の免除を受ける者については、九千円から国土交通大臣が定める額を減じた額)を、実地試験を受けようとする場合にあつては九千円を、手数料として納めなければならない。

2合格証明書の交付、再交付又は書換え交付を受けようとする者は、手数料として千九百円を納めなければならない。

3前二項の手数料は、国に納める場合にあつては国土交通省令で定めるところにより収入印紙をもつて納めるものとし、法第百十七条の四第一項の指定検定機関に納める場合にあつては法第百十七条の十第一項の検定事務規程で定めるところにより納めるものとし、これを納めた後においては返還しない。

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