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土地区画整理法施行令 第六十二条の五 (合格の決定の取消し)

昭和三十年政令第四十七号政令
(合格の決定の取消し)

第六十二条の五

国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定の合格者が不正の方法によつて土地区画整理士技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その者に係る合格の決定を取り消さなければならない。

2合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。

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