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土地区画整理法施行令 第六十二条の四 (合格証明書)

昭和三十年政令第四十七号政令
(合格証明書)

第六十二条の四

国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。

2合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

3合格証明書の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。

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