(合格証明書)
第六十二条の四
国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。
2合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
3合格証明書の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。
国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。
2合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
3合格証明書の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。