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土地区画整理士技術検定規則 第九条 (合格証明書の再交付申請)

昭和五十七年建設省令第十六号府省令
(合格証明書の再交付申請)

第九条

第六十二条の四第二項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第六による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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