(合格証明書の書換え交付申請)
第十条
令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。