(手数料の納付の方法)
第十一条
令第六十二条の六第一項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第八による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。
2令第六十二条の六第二項の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。
令第六十二条の六第一項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第八による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。
2令第六十二条の六第二項の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。