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土地区画整理法施行令 第六十二条の三 (試験の免除)

昭和三十年政令第四十七号政令
(試験の免除)

第六十二条の三

次の各号に掲げる者については、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。

  1. 学科試験に合格した者次回の土地区画整理士技術検定の学科試験の全部
  2. 前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者国土交通大臣の定める学科試験の全部又は一部

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