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土地区画整理法施行令 第六十二条の七 (国土交通省令への委任)

昭和三十年政令第四十七号政令
(国土交通省令への委任)

第六十二条の七

この政令で定めるもののほか、土地区画整理士技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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