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土地区画整理法 第百十七条の四 (指定検定機関の指定)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(指定検定機関の指定)

第百十七条の四

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。

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