(指定検定機関の指定)
第百十七条の四
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。
2前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。
3国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。
2前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。
3国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。