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土地区画整理法 第百十七条の十一 (事業計画等)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(事業計画等)

第百十七条の十一

指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

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